公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言とは、民法の定める方式に従い、公証人が作成する遺言を意味します。

遺言には、厳格な要式行為が求められます。そのため、自筆証書遺言においては、その要式に誤りがあり、遺言が無効になるというリスクを否定することができませんが、公正証書遺言は、公証人が作成することから、その方式の不備により無効になるという恐れは、極めて少ないと考えて良いでしょう。

また、公正証書遺言においては、自筆証書遺言において求められる検認手続を必要としません。検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを、遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。検認手続が不要となることから、遺言の執行を早期円滑に行うというという公正証書遺言のメリットは大きいといえます。

さらに、遺言書の原本は公証役場において保管されることから、紛失等のリスクを軽減することができます。そして、死亡した人が生前に公正証書で遺言を作成していたかどうかを調査するという遺言の検索も可能です。この検索は、死亡した人の法定相続人やその他法律上の利害関係人でなければ行うことはできませんが、遺言の存在が知られないまま遺産分割等がなされるリスクを軽減することができます。

もっとも、公正証書遺言は、所定の手数料がかかる上に、様々な資料等を集めなければならないため、公証人によって作成されるまでに時間を要します。そのため、遺言者の体調次第では、公正証書遺言が適切ではない場合もあり得ると思われます。(この場合には、自筆証書遺言の作成を検討します。)

弁護士に公正証書遺言の作成を依頼した際には、遺言を残そうとしている方から事情を聴き取り、遺言条項案を作成します。そして、ファクシミリ等にて、公証役場に遺言条項案を送付し、公証人との協議を行いつつ、遺言条項を完成させていきます。

公正証書遺言の作成には、様々な書類が求められますが、主に以下の書類が必要となります。

  1. 遺言者の方の印鑑証明書と実印
  2. 相続関係を証明するための戸籍謄本類
  3. 第三者に遺贈する場合には、その方の住民票
  4. 不動産の登記簿謄本
  5. 不動産の固定資産評価証明書
  6. 預貯金の通帳の写し

公正証書の作成においては、作成当日、証人2名の立会が必要とされています。公正証書遺言の作成を弁護士に依頼している場合には、証人の1人は依頼している弁護士が対応できます。もう1人の証人については、日当は発生するものの、公証役場にて証人となるべき方の紹介を受けると良いでしょう。

これまで、公正証書遺言の作成の概略についてご説明をしてきました。公正証書遺言の作成は、公証人が行うものの、事前に公証役場との間でやり取りをすることが求められます。公証役場とのやり取りにあたり、遺言内容に正確性を期すべく、公正証書遺言の作成について、弁護士に依頼する意味は大きいと思います。公正証書遺言の作成をお考えの方は、お気軽にくぬぎ経営法律事務所にご相談いただければ幸いでございます。

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くぬぎ経営法律事務所弁護士・中小企業診断士 上村康之

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