預貯金を特定の相続人に相続させたい場合の遺言書例文
遺言書を作成するにあたり、預貯金が財産の中に存在しないということは、一般的にはないでしょう。相続人が金融機関で解約手続を行うにあたり支障がないよう、明確に記載する必要があります。
遺言書書き方 例文
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遺言書の書き方 ポイント
●遺言書の内容は、遺言者が全て自書しなければなりません。
(ただし、相続法の改正により、相続財産の目録を添付する場合、その目録は自書しなくとも良いとされました(民法968条2項)。)
●必ず遺言書の作成日を記載します。
●住所の記載も、法律には要件とされていませんが、遺言者の特定のために記載する必要があります。
●遺言者の署名と押印が必要です。
●押印の際の印鑑は実印の方が良いでしょう。
●相続させる対象者を特定するために、「長男」「生年月日」を記載します。
●預貯金を特定するために、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を明記する必要があります。
遺言書の書き方 解説
本例文は、遺言により預貯金債権を特定の相続人に対して取得させるための内容になっています。
一般的な金融機関は、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を記載することにより特定します。ゆうちょ銀行は、口座の種類と「記号 番号」を記載することにより特定します。
もっとも、預貯金は流動的なものですから、遺言の効力が発生した際に、預貯金の口座は残高が相当変わっており、遺言の効力発生時には既に存在しない可能性も否定できません。
遺言者としては、預貯金を相続させる場合、将来的な変化も見越して作成する必要があるでしょう。
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