特定の相続人に全ての財産を相続させたい場合の遺言書例文
遺言書とは、特定の誰かに財産を渡したいという思いから作成するケースがほとんどです。そのため、最も頻繁に扱う遺言書の例文の一つと言えるでしょう。
遺言書書き方 例文
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遺言書の書き方 ポイント
●遺言書の内容は、遺言者が全て自書しなければなりません。
(ただし、相続法の改正により、相続財産の目録を添付する場合、その目録は自書しなくとも良いとされました(民法968条2項)。)
●必ず遺言書の作成日を記載します。
●住所の記載も、法律には要件とされていませんが、遺言者の特定のために記載する必要があります。
●遺言者の署名と押印が必要です。押印の際の印鑑は実印の方が良いでしょう。
●財産を受け取る対象者を特定するために、「長男」「生年月日」を記載します。
●遺言者の全ての財産を取得させるために「一切の財産」という表現を用います。
また、「一切の財産」の前にどのような財産も含むという趣旨で、「不動産、預貯金、株式、国債、現金、動産」などの例示の記載もします。
遺言書の書き方 解説
遺言書において、財産を取得される場合、確実に財産を取得させるために、財産の内容は具体的に記述する必要があります。
しかし、遺言者の健康状態によっては、財産の詳しい内容まで自書できないこともあります。このような場合、遺言者の負担を軽減するために、例文のように「一切の財産」という表現を用いて、包括的に財産を取得させるという方法があります。
また、遺言者の保有する全ての財産を遺言書に明記することは、極めて難しいといえます。その場合、特定可能な財産についての記述の後、「遺言者は、〇〇〇〇の財産を除く、遺言者の有する不動産、預貯金、株式、国債、現金、動産その他一切の財産を、長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。」という記載にて、その他の財産を包括的に取得させるという方法を用いると良いでしょう。
本例文では、包括的に財産を取得させる内容を紹介しました。もっとも、取得させる財産は、確実に財産を取得させるために、可能な限り特定する必要があります。
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