建物を特定の相続人に相続させたい場合の遺言書例文
建物を特定の相続人に相続させる場合には、相続人が後に法務局にて相続登記を確実に行うことができるよう、その内容が明確であり、かつ、正確でなければなりません。
遺言書書き方 例文
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遺言書の書き方 ポイント
●遺言書の内容は、遺言者が全て自書しなければなりません。
(ただし、相続法の改正により、相続財産の目録を添付する場合、その目録は自書しなくとも良いとされました(民法968条2項)。)
●必ず遺言書の作成日を記載します。
●住所の記載も、法律には要件とされていませんが、遺言者の特定のために記載する必要があります。
●遺言者の署名と押印が必要です。
●押印の際の印鑑は実印の方が良いでしょう。
●建物を相続させる対象者を特定するために、「長男」「生年月日」を記載します。
●建物の情報は、不動産登記簿謄本の情報に従います。
●不動産番号を忘れないようにしましょう。
遺言書の書き方 解説
遺言により建物を相続させる場合、その情報について正確に記述する必要があります。そのため、その建物の不動産登記簿謄本を取り寄せることは不可欠です。
不動産登記簿謄本は、法務局において取り寄せますが、その際、建物の「家屋番号」を確認しなければなりません。
「家屋番号」とは建物ごとに法務局(登記所)がつけた番号のことです。「家屋番号」については、事前に電話等で法務局に確認しておいた方が良いでしょう。
(「家屋番号」は登記識別情報通知や固定資産税納税通知書等にも記載されていますから、これらより確認することもできます。) 建物の特定は、「不動産番号」「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」の情報の記載により行います。
それぞれの記載は不動産登記簿謄本に記載されていますので、その記載を基に、正確に記述します。
特に、建物等の不動産は、遺言により財産を取得後、相続登記を行う必要があります。その際、遺言書を法務局に提出しなければなりません。
仮に、建物の特定に関する記載に不備等があれば、相続登記ができない可能性もありますから、十分に注意する必要があります。
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