マンションを特定の相続人に相続させたい場合の遺言書例文
マンションとは、法律的には区分所有建物と呼ばれ、不動産登記情報も通常の土地や建物と異なり、多岐にわたりますから、遺言の作成においては、その内容を正確に記載する必要があります。
遺言書書き方 例文
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遺言書の書き方 ポイント
●遺言書の内容は、遺言者が全て自書しなければなりません。
(ただし、相続法の改正により、相続財産の目録を添付する場合、その目録は自書しなくとも良いとされました(民法968条2項)。)
●必ず遺言書の作成日を記載します。
●住所の記載も、法律には要件とされていませんが、遺言者の特定のために記載する必要があります。
●遺言者の署名と押印が必要です。
●押印の際の印鑑は実印の方が良いでしょう。
●マンションを相続させる対象者を特定するために、「長男」「生年月日」を記載します。
●マンションの情報は、不動産登記簿謄本の情報に従います。
●不動産番号を忘れないようにしましょう。
遺言書の書き方 解説
遺言によりマンションを相続させる場合、その情報について正確に記述する必要があります。そのため、不動産登記簿謄本を取り寄せることは不可欠です。
もっとも、マンションとは、法律的には区分所有建物(構造上区分され、独立して住居等の用途に供することができる数個の部分から構成される建物)と呼ばれています。
マンションの不動産登記簿謄本においては、通常の不動産(土地、建物)と違い、様々な情報が記載されていますから、注意が必要です。
マンションの不動産登記簿謄本には、建物全体(マンション全体)の情報として、「一棟の建物の表示」とその敷地である「敷地権の目的となる土地の表示」が記載され、また、個別の情報として、各専有部分(マンションの各部屋)を表示した「専有部分の建物の表示」とそれに対応する「敷地権の表示」が記載されています。
これらの情報については、マンションを特定するために、遺言書はその情報を丁寧に記載しなければなりません。
特に、不動産については、遺言書は相続登記をするための資料として不可欠なので、その記載は極めて重要になります。
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